産業廃棄物処理の処理とは

何が廃棄物なのか

まず、「廃棄物」とは何でしょうか。
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができない為に不要になったものを言います。
簡単に言えば「ゴミ」のことです。

一般的なゴミや粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のものが該当します。
ただし、放射性物質や、放射性物質によって汚染されたものは含まれず、これらは特別な法律で規制されます。

さて、このような「廃棄物」ですが、廃棄物はさらに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
そのうえで、「産業廃棄物以外の廃棄物」を一般廃棄物と言います。

まずは産業廃棄物とは何か、という決まりがあり、それ以外を一般廃棄物とする訳です。
「一般廃棄物」の代表的な例は、皆さんが週の決められた日にゴミ袋で出す、家庭から排出されるゴミですが、これらを収集する業者に関しては管轄が市町村であり、市町村の計画に基づいて新規参入を調整することがほとんどですので、事実上、新規参入というのはなかなか難しいところです。
当サイトではこれらの点を踏まえ、「産業廃棄物」に限ったご説明をさせて頂きます。


産業廃棄物にあたると・・・?

ある物が産業廃棄物に当たるとなると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃掃法)が適用されることになります。
その結果、業としてその物を収集・運搬したり、処分したりする際には、自治体の許可が必要になります。
逆に考えると、「産業廃棄物に当たらない」場合は、廃掃法の規制にはかからないと言えるのですが、そこは厳密な検討が必要となってきます。

まず、
①港湾・河川等のしゅんせつに伴って発生する土砂その他これに類するもの
②漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動をおこなった現場付近で排出したもの
③土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
④「自己利用」
これらは、廃掃法の規制にはかかりません。

問題は、その他のケースです。
通常、その物が廃棄物に当たるか否かは、その物が「不要物」か否かで判断されます。
他人に買い取ってもらえるような「有価物」であれば、廃掃法の対象にはならないのです。

ただ、ここで注意しなければならないのは、
「いくらでもいい(極端な話、1円)から買い取って貰えるのであれば、有価物になる」
とは言えないということです。

その物が「有価物」かどうかを判断する為には、「その物の性状」「排出の状況」「通常の取り扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意志」を総合的に勘案して判断しなければならない、とされています。
これを「総合判断説」と言いますが、ある物が廃棄物なのか有価物なのかは、よく検討する必要があります。

「その物の性状」
利用の用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのない物のであること。例えば、土壌の汚染に係る環境基準等を満足すること、JIS規格等に適合していること等。

「排出の状況」
排出が需要に沿った計画的なものであれ、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

「通常の取り扱い形態」
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

「取引価値の有無」
占有者と取引の相手方との間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
実際の判断にあたっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること等。

「占有者の意志」
客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる占有者の意志として、適切に利用し若しくは他者に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意志が認められないこと。


産業廃棄物の処理の種類

①「収集」
産業廃棄物を取り集め、運搬できる状態におくことです。

②「運搬」
必要に応じて産業廃棄物を移動させることです。

③「分別(選別)」
その後の産業廃棄物の処理、例えば収集や運搬、再生や処分が廃棄物の種類に応じて適切に行われるよう、その処理形態に応じてあらかじめ産業廃棄物を区分することをいいます。

④「保管」
産業廃棄物の一連の処理過程において、次の過程に移るまでの間、産業廃棄物を保管することをいいます。

⑤「処分」
産業廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等を変化させることをいい、「中間処理」と「最終処分」に分かれます。

⑥中間処理
最終処分に先立って行われる人為的操作をいい、人間の健康な生活の確保と資源の保護を目的とし、産業廃棄物を無害化、安定化、減量化し、自然環境への負荷を軽減するとともに、資源化、再生利用のための処理行為を言います。

⑦最終処分
最終的に自然界と廃棄物を連結させる、「埋立処分」と「海洋投入」を言います。