最終処分場

最終処分場とは

産業廃棄物のうち、中間処理を行っても処分、再生できなかった残さについては、最終処分場行きとなります。
埋立や海洋投入を行って、廃棄物を保管し続けることになるわけです。

したがって、最終処分場においては、廃棄物がそれ以上変化することなく、周辺環境にも影響を及ぼさないようにする必要があります。

最終処分場には①安定型最終処分場、②遮断型最終処分場、③管理型最終処分場の3つの書類があります。
尚、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物については埋め立てが禁止されていますので、下記のいずれの処分場においても処分はできません。


安定型最終処分場

雨水等が浸透しても、性質上腐敗する恐れがない産業廃棄物を埋め立てる最終処分場が、「安定型最終処分場」です。

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずが対象となります。

腐敗する恐れのない廃棄物を埋め立てるわけですから、土中への浸透を防ぐ「遮水工」等はありませんし、浸透してきた雨水(いわゆる「浸透水」)の処理の必要もありませんので、他の最終処分場と比べ、コストがかからないという特徴があります。
ただし、埋め立てた産業廃棄物が外部に流出しないよう「擁壁」等を設置したり、万が一にも有機物などが含まれていて周辺環境への影響が発生しないよう、浸透水を採取し、水質検査を行うための設備等が備えられているのが一般的です。


遮断型最終処分場

その名称からも、何となくイメージが湧くと思います。
有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいを処分する最終処分場で、その名のとおり外部の自然環境からは完全に遮断・隔離された状態で産業廃棄物を保管します。

有害物質を含んだ産業廃棄物を埋め立てて置くわけですから、それを絶対に外部に流出させるわけにはいきません。したがって外部からの雨水等の流入を防ぐ「屋根」や、埋立地の周囲を水密性の鉄筋コンクリートで覆うなどの措置が必要になります。
もちろん、これらの設備自体も遮水性や耐食性のあるものでなければなりません。

将来的には、定期的にこれらの設備のメンテナンス(万一損壊した場合はそこから外部に漏れだすリスクがあります)も必須ですし、産業廃棄物自体も長期間にわたって管理し続けなければなりません。
安定型最終処分場に比べ、そのコスト、リスクは膨大なものと言えるでしょう。


管理型最終処分場

遮断型最終処分場でしか処分できないもの以外の産業廃棄物を埋め立てるのが、管理型最終処分場です。

ただし、安定型最終処分場で処分できるものはそのほうがコストが低くつきますし、管理型最終処分場自体の寿命をもたせるためにも、管理型最終処分場への埋め立てはほとんどないでしょう。
管理型最終処分場では燃え殻、汚泥、動植物性残さ等、水分を大量に含むものや腐敗しやすいものを埋め立てることができます。

そのため、廃棄物から浸出した水分を外に漏らさない為にゴムシートやビニールシートの遮水工を設けて、遮水工の内側に溜まった水を浸出水処理施設で浄化した上で放流したり、埋立地内に空気を送り込んで微生物による分解を促進するなど、維持管理を厳格に行う必要があります。


報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)108,000円~81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)相談81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)108,000円~81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)相談81,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理)相談120,000円~
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理)324,000円~100,000円

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
自動車解体業許可申請540,000円~78,000円
自動車引取業32,400円~4,000円
フロン類回収業32,400円~5,000円