施設の構造 |
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①汚泥の脱水施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの |
②汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が十立法メートル(天日乾燥施設にあっては百立法メートル)を超えるもの |
③汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ:一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの ロ:一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ハ:火格子面積が二平方メートル以上のもの |
④廃油の油水分離施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定める廃油処理施設を除く) |
⑤廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定める廃油処理施設を除く) イ:一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの ロ:一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ハ:火格子面積が二平方メートル以上のもの |
⑥廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの |
⑦廃プラスチック類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの |
⑧廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ:一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの ロ:火格子面積が二平方メートル以上のもの |
⑨木くず(建設業に係るもの:工作物の新築、改築又は除去に伴って発生したものに限る)木材または木製品の製造業、パルプ製造 業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通の為に使用したパレットに係るもの等)がれき類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五 トンを超えるもの |
⑩水銀又はその化合物等の一定の物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設 |
⑪水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
⑫汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
⑬廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
⑭廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 |
⑮廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む)又はPCB処理物の分解施設 |
⑯PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分解施設 |
⑰産業廃棄物の焼却施設(③⑤⑧⑭を除く)であって、次のいずれかに該当するもの イ:一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ロ:火格子面積が二平方メートル以上のもの |
⑱産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの イ:燃え殻、ばいじん、汚泥等一定の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所 ロ:安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く) ハ:イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋め立て処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る) |
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 108,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | 相談 | 81,000円 |
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 108,000円~ | 81,000円 |
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | 相談 | 81,000円 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理) | 相談 | 120,000円~ |
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理) | 324,000円~ | 100,000円 |
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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自動車解体業許可申請 | 540,000円~ | 78,000円 |
自動車引取業 | 32,400円~ | 4,000円 |
フロン類回収業 | 32,400円~ | 5,000円 |